東中学校区青少年健全育成会会則

 
(名称)
第1条 本会は、東中学校区青少年健全育成会(以下「本会」という。)と称し、事務局を
     河内長野市立東中学校内に置く。

(目的)
第2条 本会は、青少年の非行防止及び青少年の健全な育成をはかる事を目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、主として東中学校区(以下「校区」という。)
     内において次の活動を行う。
   @ 青少年の非行防止及び青少年の健全な育成に役立つ各種事業の実施。
   A 青少年健全育成の実践活動の推進。
   B 青少年の健全な育成に関し地域への理解を深めるための活動。
   C 青少年の健全な育成について家庭への浸透を図るための活動。
   D 青少年健全育成に関する関係団体、機関及び地域との情報交換並びに連絡協調に関すること。
   E 講演会及び研修会等に関すること。
   F 広報紙の発行等、広報活動に関すること。
   G その他前条の目的を達成するために必要な活動

(構成)
第4条 本会は、前条の目的に理解と関心のある諸団体の代表及び個人を会員として構成する。
  2 本会は、知りえた会員の個人情報については本会の活動以外には使用しない。

(活動部)
第5条 本会は、第3条の活動を行うため次の部を置く。
   @ 育成活動部
   A 指導活動部
   B 広報活動部
   C 地域活動部 

(各部の業務)
第6条 前条に定める各部の業務は次のとおりとする。
   @ 育成活動部
      青少年対象事業の立案及び実施にあたる。
   A 指導活動部
      校区内の非行防止及び青少年の健全育成に関する環境の浄化にあたるとともに、必要
      に応じ主として校区内のパトロールを行う。
   B 広報活動部
      校区内の各家庭及び団体等に配布する広報紙等の発行を行うとともに、本会の活動に
      ついての広報を行う。
   C 地域活動部
      地域住民を対象とした健全育成に係る啓発等を企画するとともに、自治会や関連団体
      との連絡調整、情報交換を行う。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
   @ 会 長   1名         H 部会相談役員
   A 副会長   若干名        I 育成会相談役員
   B 書 記   若干名        J 学校教育相談役員
   C 会 計   2名         K 顧  問
   D 会計監査  2名         L 校区相談役
   E 事務局   若干名
   F 部 長   各部に1名 
   G 副部長   各部必要に応じ1名

(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、その会務を総理する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指定した順位によりその
    職務を代行する。
  3 書記は記録を担当する。
  4 会計は本会の会計事務を担当する。
  5 会計監査は本会の資産及び会計に関する監査を行う。
  6 事務局は会務の事務を行う。
  7 部長は各部の業務を主管し業務の推進にあたる。
  8 副部長は部長を補佐し、部長に事故ある時はその職務を代行する。
  9 部会相談役員は各部の助言及び相談にあたる。(@会長とG迄の再任は妨げず。)
  10 育成会相談役員は運営に関し助言及び本会の相談にあたる。(@〜Gの再任は妨げず。) 
  11 学校教育相談役員は学校報告及び本会の相談にあたる。
  12 顧問は会長、学校教育相談役員、育成会相談役員が必要あるとき相談を受ける。
  13 校区相談役は会長、学校教育相談役員、育成会相談役員、顧問が必要あるとき相談を受ける。

(役員の選任)
第9条 役員のうち、会長、副会長、書記、会計、会計監査及び部長は、本会の構成員の中から本人
    の同意を得て指名委員会が推薦し、副部長は、各部長が推薦し総会において選任する。
  2 前項以外の役員は会長が委嘱するものとし、部会相談役員は役員経験者の中から委嘱する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、就任後の次の定時総会の終了までとし再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。

(指名委員会)
第11条 第9条第1項の役員を選任するため、本会に指名委員会を設ける。
  2 指名委員会は役員7名以上で構成する。
  3 指名委員は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
  4 指名委員の互選により指名委員長を選出し、同委員長は指名委員会を代表する。
  5 指名委員会は、第9条第1項の役員を選任する必要がある度毎に組織し、同項の役員の
    選任決定とともに解散する。 

(部の組織)
第12条 部に部長1名必要に応じ副部長を1名置く。
  2 第6条の活動を推進するため、各部の部長はその部の部員となる者若干名を推薦し会長
    がこれを委嘱する。
  3 部員は、役員とともに各部の活動を推進する。

(機関)
第13条 本会に次の機関を置く。
   @ 総会
   A 役員会
   B 部会

(総会)
第14条 総会は会員で構成する。
  2 総会は定時総会と臨時総会とする。
  3 定時総会は、毎年1回会計年度終了後速やかに会長が招集する。
  4 臨時総会は、必要がある場合に会長が随時招集する。
  5 総会は、この会則に定めるもののほか次に掲げる事項を決議する。
   @ 事業計画及び予算に関する事。
   A 事業報告及び決算の承認に関する事。
   B 会則の変更に関する事。
   C その他、役員会において必要と認めた事項。
  6 総会の議決は、出席した会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長の決
    するところによる。
  7 前項の規定にかかわらず、第5項第3号に関する事項は、出席した会員の3分の2以上
    で決する。
  8 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選任する。

(役員会)
第15条 役員会は役員をもって構成する。
  2 役員会は会長が招集し、議長は会長又はその指名する者がこれを行い、議決は出席役員
    の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  3 役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
   @ 総会の議決した事項の執行に関すること。
   A 総会に付議すべき事項。
   B その他総会の議決を要しない本会会務の執行に関する事項

(部会)
第16条 部会は、各部の部長、同副部長、同部員及び各部担当役員で構成する。
  2 第6条の活動を推進するため、必要に応じ部会を開くことができる。
  3 部会は部長が招集する。

(経費)
第17条 本会の経費は、助成金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

   付  則

   1 この会則に定めの無い事項については、全て役員会の決議によるものとする。
   2 この会則は昭和57年9月5日より実施する。
   3 この会則は一部改正により平成8年6月1日より実施する。
   4 この会則は一部改正により平成12年6月10日より実施する。
   5 この会則は一部改正により平成14年6月1日より実施する。
   6 この会則は一部改正により平成20年6月8日より実施する。
   7 この会則は一部改正により平成26年6月8日より実施する。
   8 この会則は一部改正により平成27年6月14日より実施する。
   9 この会則は一部改正により平成28年6月12日より実施する。 
  10 この会則は一部改正により令和元年6月9日より実施する。
  11 この会則は一部改正により令和2年6月7日より実施する。