美 加 の台 中 学 校 区 青 少 年 健 全 育 成 会 会 則

   第1章 名称及び事務局
第1条 本会は美加の台中学校区青少年健全育成会と称し美加の
 台中学校区を区域は河内長野市美加の台 7-2-1美加の台
 中学校内におく。
   
第2章 目的及び活動
第3条 本会は青少年の健全な成長をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的をとげるために次の活動をする。
1.家庭と地域との緊密な連携によって、青少年の非行防止と
 健全なる育成をり、社会的環境をよくする。
3.関係各組織との連携をはかり、より有効な活動ができるよ
 う努力する。
4.その他本会の目的をとげるための必要な活動をする。
   
第 3 章 方針
第5条 本会は、青少年の健全な育成を本旨とする民主団体とし
 て、次の方針に従って活動する。
1.特定の政党や宗教にかたよることなく活動する。
2.本会は本会または本会役員の名で営利的事業に協力したり
 政党や団体の候補者を推薦しない。
3.青少年の健全育成のために活動する団体及び機関と協力す
 る。
   
第4章 会員
第6条 本会の会員は次の通りとする。
1.美加の台地区(中学校区)に在住する者。
2.河内長野市青少年健全育成協議会に登録された各種団体の
 中から美加の台中学校区に関連のある団体の代表者及び委
 員。
   
第 5 章 役員
第7条 本会の役員は、会員より通常、次の通り選出する。
 会長1名、副会長4名、書記1名、会計1名、専門部長
 4名、同副部長4名及び参与若干名。
 但し、会長以外の役員数は各年度の事業内容により、必要に
 応じて運営委員会の承認により変更できる。また、役員は他の
 役員及び会計監査委員を兼ねることはできない。
第8条 役員は、指名委員会が推薦し、本人の同意と総会の承認を
 得て決定する。
第9条 各役員の任期は 1 年とする。但し、再任は妨げない。
第10条 会長は次の職務を行う。
1.本会を代表して会務を総轄し、総会及び運営委員会を招集する。
2.専門部会の委員を委嘱する。
第11条 副会長は、次の職務を行う。
1.会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
2.地区内の情勢を把握し、地区内の連絡並びに親睦にあたる。
第12条 書記は次の職務を行う。
1.総会及び運営委員会並びに本会の活動に関する重要事項を
 記録する。
2.記録、通信その他の書類を保管する。
第13条 会計は次の職務を行う。
1.総会が決定した予算にもとづいて、一切の会計事務を処理する。
2.総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
3.予算の立案について協力する。
第14条 専門部長は、専門部会を統括する。
第15条 参与は専門的な知識により会務の助言を行う。
   
第 6 章 会計監査委員
第16条 本会の経理を監査するために、2 名の会計監査委員を
 おく。
第17条 会計監査委員は、指名委員会で協議選出し、総会の承認
 を得るものとする。
第18条 会計監査委員は、本会の経理を監査し、総会において、
 会計監査報告をする。
第19条 会計監査委員は、本会の経理状況を把握するため、本会
 のあらゆる会議に出席することができる。
第 20 条 会計監査委員の任期は、1 年とする。但し、再任は妨げ
 ない。
   
第 7 章 顧問
第21条 本会に顧問若干名をおくことができる。顧問は本会が必要
 と認めた者を
 運営委員会が指名し、本人の同意を得て決定する。
   
第 8 章 経理
第22条 本会の活動に必要な経費は、市及び各種団体の助成金
 や寄付金等でまかなうものとする。
第23条 本会の経理は、会計監査を経て総会に報告され承認を得
 なければならない。
第24条 本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
 とする。
   
第 9 章 総会
第25条 総会は全会員をもって構成し、本会の最高決議機関であ
 る。
1. 定期総会は、年 1 回とし会計年度終了後すみやかに実施する。
2. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたときに開催する。
第26条 総会は、第 6 条の会員を基準として、出席した者によって
 成立する。
第27条 総会の議決は、出席者の過半数によるものとする。
   
第10章 運営委員会
第28条 役員をもって運営委員会を構成し、総会の議決にもとづく
 本会の業務を統括しかつ総会に提出する議案を調整する。
第29条 運営委員会は会長が必要と認めたとき、または、運営
 委員の3分の1の要求があったときに開催する。
第30条 運営委員会の議決は出席者の過半数によるものとする。
第31条 運営委員会は、次の事項について議決権を有する。
1.予算の補正。
2.臨時専門部会の設置及び新専門部会の承認。
3.細則の制定とその改正。
   
第11章 専門部会
第32条 総会議決の事業について、調査・研究・立案・実施する
 ため、次の専門部会を設ける。
1 育成部 2 指導部 3 研修部 4 広報部
第33条 必要に応じて、運営委員会の承認を得て臨時専門部会を
 設置することができる。
   
第12章 指名委員会
第34条 本会は、役員及び会計監査委員候補者を推薦するために
 指名委員会をつくる。
第35条 指名委員会は、細則の定める各地区委員より1名、
 副会長、並びに参与によって構成される。
第36条 指名委員会の委員長は、役員の互選で決定し、必要に
 応じて委員を招集する。
   
第13章 会則の改正
第37条 会則は総会の過半数の賛成を得て改正することができる。
    附 則
この会則は、平成4年6月6日より施行する。
(平成5年5月30日一部改正)
(平成7年5月21日一部改正)
(平成8年5月26日一部改正)
(平成17年5月28日一部改正)
(平成18年5月27日一部改正)
(平成22年5月29日一部改正)
(平成25年5月25日一部改正)