(設置)
第1条 子どもの地域における体験活動機会の提供及び家庭教育の支援を図るため、
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事務を所掌する。
(1) 様々な関係機関や地域の関係者からの情報の収集
(2) 情報誌の作成等による情報の提供
(3) 子どもや親子の体験活動を間接的に支援するための相談窓口の設置
(組織)
第3条 協議会は、20名以内の委員をもって組織する。
2 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 青少年育成団体関係者
(2) 学校関係者
(3) その他青少年の健全育成に理解と情熱を持つ者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
書記 1名
会計 1名
2 会長は、協議会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 書記は、協議会の庶務を統括する。
5 会計は、協議会会計を統括する。
(会計監査)
第6条 協議会の会計を監査するため、協議会において1名の会計監査委員を選出する。
(役員の選任)
第7条 会長は、委員の互選により選出する。
2 副会長は、会長が指名する。
3 書記及び会計は、協議会において選出する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長がこれを召集し、そ の議長となる。
2 次の各号に掲げる議事は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができ ない。
(1) 協議会の会計に関する議事
(2) 協議会会則の改正に関する議事
(3) その他運営に関する議事
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する ところによる。
(運営費用)
第9条 協議会の運営費用は、市の委託金及び寄付金をもって充てる。
(会計年度)
第10条 協議会の会計年度は、毎年度4月1日に始まり、その年度の3月31日に終 わる。
(会計処理)
第11条 協議会の事業に係る収入及び支出を記載した帳簿を備え、領収書等関係書類 を整理し、常に経理の状況を明確にする。
2 会議を開催した場合には、会議費等経理の支出証拠として議事録を保存する。
3 前2号の帳簿等は、事業終了日に属する年度の終了後5年間保存する。
(名称・事務局)
第12条 本協議会の事務局は、
(委任)
第13条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協 議会に諮って定める。
附則
この会則は、平成12年 8月22日から施行する。
この会則は、平成15年 4月 1日から改正し、施行する。