河内長野市青少年指導員に関する規則
昭和50年4月15日教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は本市における青少年の指導育成に関して適切な実施を期するため青少年指導員の職務、その他青少年指導員に関し必要な事項を
定めることを目的とする。
(組織)
第2条 青少年指導員は、学識経験者及び青少年の指導育成に関して理解のある者のうちから市長が委嘱する。
2 青少年指導員の定数は、90名以内とする。
(任期)
第3条 青少年指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 青少年指導員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 青少年指導員は、専ら青少年の自発的な活動を導き出し、助成するため、次の職務を行う。
(1) 青少年関係団体の求めに応じて育成指導及び実技指導を行うこと。
(2) 地域及び職場等での活動を促進するための組織の育成を図ること。
(3) 教育機関及び行政機関の行う行事に関し協力すること。
(4) 一般住民に対し青少年健全育成等社会教育の推進について理解を求めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年相談及び街頭指導を行うこと。
(研修)
第5条 青少年指導員は、その職務を行うため常に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 増員により委嘱された青少年指導員の任期の算定については前任者があったものとみなし、第3条のただし書を適用する。
3 平成元年度及び平成2年度に委嘱される青少年指導員の任期については、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
附 則
(昭和51年2月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和57年3月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
(昭和59年2月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
(平成元年7月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成13年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。