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・千代田中学校区青少年健全育成会 会則
 

(名 称)
第 1 条   この会は、青少年健全育成会と称す。

(目 的)
第 2 条   本会は、青少年の非行防止健全育成を目的とする。

(構 成)
第 3 条   本会は、前条の目的の理解と関心ある諸団体と代表者及び個人をもって構成する。

(活 動)
第 4 条   本会の活動期間は総会から総会までとし、千代田中学校区内で青少年の健全育成活動を行う。

    1.  育成補導
    2.  情報交換
    3.  研  修
    4.  広  報
    5.  相談活動
    6.  その他、必要な活動

(役 員 )
第 5 条   本会に次の役員をおく。
        ただし、任期は総会から総会までの1年とし、再任を妨げないものとする。

    1.  相談役おくことができる。
    2.  会  長 1 名 会務を総理する。
    3.  副会長  3 名 会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
    4.  書  記 2 名 庶務及び記録を担当する。
    5.  会  計 2 名 経理を担当する。
    6.  理  事 若干名 会務の運営に参加する。
    7.  監  事 2 名 会計を監査する。
    8.  専門部長及び副部長。

(専門部会)
第 6 条   本会は、活動推進のため次の部をおく。
        ただし、任期は総会から総会までの1年とし、再任を妨げないものとする。

    1.  指 導 部 (部長 1名、副部長 2名、部員 若干名)
    2.  育 成 部 (部長 1名、副部長 1名、部員 若干名)
    3.  研 修 部 (部長 1名、副部長 1名、部員 若干名)
    4.  広 報 部 (部長 1名、副部長 1名、部員 若干名)

(役員の選出)
第 7 条   役員は、指名委員会で指名し、総会において承認を得る。
        ただし、指名委員は、役員会において5名選出する。

(会議)
第 8 条   本会は、活動を実施するため、次の会議をもつ。

    1.  総  会   会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、
              議決は出席者の過半数により成立する。
    2.  役員会
    3.  部  会

(経費)
第 9 条   本会の経費は、助成金及び寄付金等をもってあてる。

(会計)
第 10 条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

(事務局)
第 11 条   本会の事務局は、千代田中学校内におく。


附  則
    1.  この会則は、昭和57年 2月17日 から施行する。
    2.  この会則は、昭和58年 6月 5日 から施行する。
    3.  この会則は、昭和60年 6月 9日 から施行する。
    4.  この会則は、昭和61年 5月25日 から施行する。
    5.  この会則は、昭和63年 6月12日 から施行する。
    6.  この会則は、平成 3年 6月16日 から施行する。
    7.  この会則は、平成10年 6月21日 から施行する。
    8.  この会則は、平成11年 6月20日 から施行する。
    9.  この会則は、平成15年 6月15日 から施行する。
    10.   この会則は、平成20年 6月15日 から施行する。




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