会則

第1章
名称及び事務局
第1条
  本会は加賀田中学校区青少年健全育成会と称し加賀田中学校区を区域とする。
第2条
  本会の事務局は加賀田中学校内におく。
  1. 事務局は事務局長及び事務局員を若干名とする。
    任期は1 年とする。ただし再任は妨げない。
  2. 事務局は本会に関する総会及び各会議の企画、運営を行う。
    資料及び活動に関する 資料、関連団体からの書簡等の管理保管を行う。
第2章
目的及び活動
第3条
  本会は青少年の健全な成長をはかることを目的とする。
第4条
  本会は前条の目的をとげるために次の活動をする。
  1. 家庭と地域の密接な連携によって、青少年の非行防止と健全なる育成をはかる。
  2. 地域活動により、社会的環境をよくする。
  3. 各組織の連携をはかり、より有効な活動が出来るよう努力する。
  4. その他本会の目的をとげるための必要な活動をする。
第3章
方針
第5条
  本会は青少年の健全な育成を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。
  1. 特定の政党や宗教にかたよることなく活動する。
  2. 本会は、本会または本会役員の名で営利的事業に協力したり政党や団体の候補者を
   推薦しない。
  3. 青少年の健全育成のために活動する団体および機関と協力する。
第4章
会員
第6条
  本会の会員は次の通りとする。
  1. 加賀田中学校区に在住する者。
  2. 河内長野市青少年健全育成協議会に登録された各種団体の中から加賀田中学校区に
   関連のある団体の代表者及び委員。
第5章
役員
第7条
  本会の役員は、会員の中から次の通り選出する。
  1. 会長1名、副会長6名、書記2名、会計2名、地区長7名
  2. 役員は他の役員及び会計監査委員を兼ねることはできない。
第8条
  役員は指名委員会が推薦し、本人の同意と総会の承認を得て決定する。
第9条
  各役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第10条
  会長は次の職務を行う。
  1. 本会を代表して会務を総轄し、総会及び運営委員会を招集する。
  2. 専門部会の部長及び委員を委嘱する。
第11条
  副会長は次の職務を行う。
  1. 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  2. 指名委員長、事務局長、各専門部会担当、各開催行事実行委員長を兼任する。
第12条
  書記は次の職務を行う。
  1. 総会及び運営委員会並びに本会の活動に関する重要事項を記録する。
  2. 記録、通信その他の書類を保管する。
第13条
  会計は次の職務を行う。
  1. 総会で決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。
  2. 総会に於いて、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
  3. 予算の立案について協力する。
第14条
  地区長は次の職務を行う。
  1. 会長、副会長を補佐し、本会の趣旨を地区会員に連絡する。
  2. 地区内の情勢を把握し、地区内の連絡並びに親睦にあたる。
第6章
本会に顧問をおく
第15条
  顧問は本会が必要と認めた者を運営委員会が指名し、本人の同意を得て決定する。
第16条
  顧問は本会の運営に必要な知識、情報を提供あるいは助言する。
第7章
会計監査委員
第17条
  本会の経理を監査するために、2名の会計監査委員をおく。
第18条
  会計監査委員は、指名委員会で協議選出し、総会の承認を得るものとする。
第19条
  会計監査委員は、本会の経理を監査し、総会において会計監査報告をする。
第20条
  会計監査委員は、本会の経理状況を把握するために、
  本会のあらゆる会議に出席することが出来る。
第21条
  会計監査委員の任期は1年とする。
第8章
経理
第22条
  本会の活動に必要な経費は、市及び各種団体の助成金や寄付金で賄うものとする。
第23条
  本会の経理は、会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第24条
  本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第9章
総会
第25条
  総会は全会員をもって構成し、本会の最高決議機関である。
  1. 定期総会は年1 回とし、毎年4 月中に実施する。
  2. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたときに実施する。
第26条
  総会は、第6条の会員を基準として出席したものによって成立する。
第27条
  総会の議決は出席者の過半数によるものとする。
第10章
運営委員会
第28条
  役員、顧問、専門部長をもって運営委員会を構成し、総会の議決に基づく本会の
  業務を統括し、かつ総会に提出する議案を調整する。
第29条
  運営委員会は会長が必要と認めたとき、
  または、運営委員の3分の1の要求があったときに開催する。
第30条
  運営委員会の議決は出席者の過半数によるものとする。
第31条
  運営委員会は、次の事項について議決権を有する。
   1. 予算の補正。
   2. 臨時専門部会の設置及び新専門部会の承認。
   3. 細則の制定とその改定。
第11章
専門部会
第32条
  総会議決の行事等について、調査・研究・立案・実施するため、
  次の専門部会を設ける。
  1. 育成部
  2. 指導部
  3. 研修部
  4. 広報部
  各部会に、部長1名、副部長1名、書記1名をおき各部会は相互に協力する。
第33条
  必要に応じて運営委員会の承認を得て臨時専門部会を設置することが出来る。
第12章
指名委員会
第34条
  本会は、役員及び会計監査委員候補者を推薦するために指名委員会をつくる。
第35条
  指名委員会は、細則の定める各地区会員より1名、副会長、地区長、
  並びに参与によって構成される。
第36条
  指名委員会の委員長は副会長(6名の互選)が兼任し、必要に応じて招集する。
第13章
参与及び協力員
第37条
  参与の選出については、加賀田中学校、加賀田小学校、石仏小学校の
  それぞれの校長とする。
  本会の会長の求めに応じ、専門的な立場による本会の運営に必要な知識、
  情報を提供あるいは助言する。
第38条
  本会に協力員を若干名おく。協力員は会員の中で、
  本会が必要と認めた者を運営委員会が指名し、
  本人の同意を得て決定する。任務は本会の行事開催時の協力を担う。
付則
この規則の改正は、総会の議決を必要とする。
この規則は、昭和57年11月28日より施行する。

  1. 昭和59年5月27日 一部改正
  2. 昭和62年4月26日 一部改正
  3. 平成元年4月23日 一部改正
  4. 平成2年4月29日 一部改正
  5. 平成3年4月28日 一部改正
  6. 平成4年4月26日 一部改正
  7. 平成10年4月19日 一部改正
  8. 平成11年4月18日 一部改正
  9. 平成15年3月1日 一部改定
  10. 平成30年5月26日 一部改定
  11. 令和5年4月23日 一部改正